特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会定款
令和6年2月21日変更
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は,特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会と称する。
(事務所)
第2条 本法人は,主たる事務所を鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目30番5号プレジデント下荒田102号におく。
(公告の方法)
第3条 本法人の公告は,本法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。
ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の
ホームページに掲載して行う。
(定 義)
第4条 本定款において,「ホームレス生活者」とは,社会的又は経済的困窮のため安定した住まいを確保できな
い者をいう。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第5条 本法人は,鹿児島県において,ホームレス生活者及びホームレス生活者となるおそれのある者(以下,
「ホームレス生活者等」という。)の生活及び自立を支援し,人権を守り,自立したホームレス生活者
等が再びホームレス生活者等となることを防ぐとともに,ホームレス生活者等であることによるあらゆる
差別をなくすための事業を行い,もって誰もが暮らしやすい社会を形成し,社会全体の利益の増進に寄与
することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第6条 本法人は,前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う。
一 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
二 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
三 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事 業)
第7条 本法人は,第5条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 特定非営利活動に係る事業
①ホームレス生活者等を対象とする食料,衣類,日用品の提供及び住まいの確保を支援する事業
②ホームレス生活者等を対象とする人権擁護事業
③ホームレス生活者等を対象とする福祉,就職,法律相談事業
④ホームレス生活者等の相互の交流事業
⑤ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済的問題を理解し,ホームレス生活
者等に対するあらゆる差別をなくすための啓発事業
⑥ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済的問題に関する調査及び研究並び
にこれらに基づく提言の公表
⑦登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証を実施する事業
⑧住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助に関する事業
⑨賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助に関する
事業
⑩前各号に揚げる業務に附帯する事業
二 その他の事業
①物品の販売事業
②出版事業
③会員を対象とする研修事業
2 前項第2号に掲げる事業は,同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その収益は同号に掲げる
事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第8条 本法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって,特定非営利活動促進法(以下,「法」という。)上の社員と
する。
一 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
二 賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第9条 会員の入会については,特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に申し込むものとし,理事長
は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
3 理事長は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけれ
ばならない。
(会 費)
第10条 会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
一 退会届を提出したとき
二 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
三 継続して2年以上会費を滞納したとき
四 除名されたとき
(退 会)
第12条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。
(除 名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この
場合,その会員に対し,議決前に弁明の機会を与えなければならない。
一 本定款に違反したとき
二 本法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第14条 既納の会費及びその他の拠出金品は,返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別および定数)
第15条 本法人に,次の役員を置く。
一 理事 3人以上8人以内
二 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち,1人を理事長,2人を副理事長とする。
(選任等)
第16条 理事及び監事は,総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は,理事の互選とする。
3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は
当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなら
ない。
4 監事は,理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第17条 理事長は,本法人を代表し,その業務を総理する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名し
た順序によって,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,本定款の定め及び理事会の議決に基づき,本法人の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 本法人の財産の状況を監査すること。
三 前2号の規定による監査の結果,本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所管庁に報告すること。
四 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,又は理事会の招集を請求する
こと。
(任 期)
第18条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,当該任期の末日後の最初の総会が終結する
まで,その任期を伸長する。
3 補欠のため,又は増員により就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第20条 役員が次の各号にいずれかに該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。
一 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報 酬)
第21条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。
(職 員)
第22条 本法人に,事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は,理事長が任免する。
(顧問及び相談役)
第23条 本法人に,顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役の任期は,就任時の理事長の任期と同一とする。
第5章 総 会
(種 別)
第24条 本法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第25条 総会は,正会員をもって構成する。
(権 能)
第26条 総会は,次の事項について議決する。
一 定款の変更
二 解散及び合併
三 事業計画及び収支予算並びにその変更
四 事業報告及び収支決算
五 役員の選任又は解任,職務及び報酬
六 会費の額
七 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)の借入れ
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
八 事務局の組織及び運営
九 その他運営に関する重要事項
(開 催)
第27条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
一 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき
二 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
三 第17条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
(招 集)
第28条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を
招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面・ファクシミリ又は電磁的方法に
より、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第29条 総会の議長は,その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第30条 総会は,正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第31条 総会における議決事項は,第27条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は,本定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長
の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決
し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決し,又は表決を委任した正会員は,前2条,次条第1項及び第53条の適用については,
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならな
い。
第6章 理事会
(構 成)
第34条 理事会は,理事をもって構成する。
(権 能)
第35条 理事会は,本定款で定めるもののほか,次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第36条 理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
一 理事長が必要と認めたとき。
二 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
三 第17条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第37条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から15日以内に理事会を招集しな
ければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面により,開催の日の少なくとも
1日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第38条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
(議 決)
第39条 理事会における議決事項は,第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は,平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決す
ることができる。
3 前項の規定により表決した理事は,次条第1項の適用については,理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について,特別な利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければなら
ない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 本法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録に記載された資産
二 会費
三 寄付金品四 財産から生じる収入
五 事業に伴う収入
六 その他の収入
(資産の区分)
第43条 本法人の資産は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種と
する。
(資産の管理)
第44条 本法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。
(会計の原則)
第45条 本法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第46条 本法人の会計は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種と
する。
(事業計画及び予算)
第47条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が作成し,総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,
予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50条 予算成立後にやむ得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第51条 本法人の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やか
に,理事長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第52条 本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務を負担し,又は権利の放棄をしようとするとき
は,総会の議決を経なければならない。
第8章定款の変更
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,
法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合,所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における,その種類その他当該その他の事業に関する事業
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
第9章 解散及び合併
(解 散)
第55条 本法人は,次に掲げる事由により解散する。
一 総会の決議
二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
三 正会員の欠亡
四 合併
五 破産手続開始の決定
六 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第56条 本法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)をしたときに残存する財産は,総会の議決を
経て選出した特非営利活動法人,公益法人又は社会福祉法人に寄付するものとする。
(合 併)
第57条 本法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を
受けなければならない。
第10章 雑 則
(細則)
第58条 本定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,理事長がこれを定める。
附 則
第1条 本定款は,本法人の成立の日から施行する。
第2条 本法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
理事長 堀之内 洋一
副理事長 外山 廣明
副理事長 大坪 正博
理事 芝田 淳
理事 野口 英一郎
理事 小川 美沙子
理事 馬頭 忠治
監事 長野 千代子
監事 吉海 正隆
第3条 本法人の設立当初の役員の任期は,第18条の規定にかかわらず,成立の日から平成21年5月31日までとする。
第4条 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第46条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるもの
とする。
第5条 本法人の設立当初の事業年度は,第51条の規定にかかわらず,成立の日から平成20年3月31日までとする。
第6条 本法人の設立当初の年会費は,第10条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
年会費 正会員 個人 3,000円
団体 10,000円
賛助会員 個人 1,000円
団体 5,000円
第7条 本法人成立前に,本法人の設立準備会に対して前条と同額の会費を支払った正会員又は賛助会員に対しては,初年
度の会費の支払いを免除する。
附 則
この定款は、所轄庁認証の日(平成24年10月11日)から施行する。
附 則
この定款は、所轄庁認証の日(平成30年8月31日)から施行する。
附 則
この定款は、所轄庁認証の日(令和2年8月14日)から施行する。
附 則
この定款は、所轄庁認証の日(令和6年2月21日)から施行する。
上記は,本法人の定款である。
令和6年2月21日
特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会
理事 堀之内 洋一